医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、
いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。
皆さまのご理解をお願いいたします。
制度についての資料を作成しましたので、ご活用下さい。